【大阪府】がん患者等(非がん疾患を含む)
妊よう性温存治療費等助成事業
大阪府では、将来子どもを産み育てることを望む小児、思春期及び若年のがん患者等が、希望をもってがん治療等に取り組めるように、将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を助成しています。
助成の対象の方
※各費用の助成要件を全て満たす方が対象になります。
妊よう性温存治療費助成対象者
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申請時に大阪府内に住所を有し、妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に
年齢が満43歳未満の方
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原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
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(a) ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
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(b) 乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
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妊よう性温存治療府指定医療機関
において妊よう性温存治療を受け、
令和3年4月1日以降に凍結保存を行った方
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担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
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国の研究(※2)に参加できる方
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助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
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[胚(受精卵)凍結に係る治療を実施の場合]婚姻関係の確認ができる方
カウンセリング費用助成対象者
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カウンセリング実施日に大阪府内に住所を有し、
年齢が満43歳未満の方
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原疾患の治療内容が(a)もしくは(b)の方
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(a) ガイドライン(※1)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療(治療内容はがん治療医にご確認ください)
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(b) 乳がんに対するホルモン療法等の長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定される治療
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担当医師により、妊よう性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
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妊よう性温存治療府指定医療機関若しくは原疾患治療実施医療機関で
令和3年4月1日以降にカウンセリングを受けた結果、妊よう性温存治療を受けるに至らなかった方
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助成対象費用に対し、他制度の助成を受けていない方
温存後生殖補助医療費助成対象者
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温存後生殖補助医療費助成の申請時において、
夫婦のいずれかが大阪府内に住所を有すること
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夫婦のいずれかが、
妊よう性温存治療実施日(凍結保存日)に年齢が43歳未満であり、
原疾患(非がん疾患)の治療内容が(a)もしくは(b)の方
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(a) 造血幹細胞移植の実施
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(b) アルキル化剤の投与
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妊よう性温存治療府指定医療機関において、
妊よう性温存治療により凍結保存を行った後、令和4年4月1日以降に温存後生殖補助医療に係る治療を開始した方(※3)。
かつ、治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方。
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温存後生殖補助医療に係る治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
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担当医師により妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められた方
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国の研究(※2)に参加できる方
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助成対象費用に対して、他制度の助成を受けていない方
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婚姻関係の確認ができる方
対象となる治療
※対象者一人に対して通算2回までとなります。
妊よう性温存治療費助成
対象となる治療
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助成上限額/1回
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A. 胚(受精卵)凍結に係る治療
※婚姻関係のある夫婦のうち、女性が妊よう性温存治療対象者の場合
(事実婚も含む)を対象とする
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35万円
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B. 未受精卵子凍結に係る治療
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20万円
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C. 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
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40万円
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D. 精子凍結に係る治療
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2万5千円
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E. 巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
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35万円
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カウンセリング費用助成
対象となる治療
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助成上限額/1回
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カウンセリング
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5千円
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温存後生殖補助医療
対象となる治療
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助成上限額/1回
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胚(受精卵)凍結に係る治療で凍結した胚を(受精卵)を用いた生殖補助医療
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10万円
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未受精卵子凍結に係る治療で凍結した未授精卵子を用いた生殖補助医療
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25万円
(*備考1)
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卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)で凍結した
卵巣組織再移植後の生殖補助医療
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30万円
(*備考1~4)
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精子凍結に係る治療又は巣内精子採取術による精子凍結に係る治療で
凍結した精子を用いた生殖補助医療
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30万円
(*備考1~4)
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*備考1 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
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*備考2 人工授精を実施する場合は1万円
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*備考3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
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*備考4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外
助成対象となる経費
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対象治療に係る治療費及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用
【留意事項】
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対象となる治療については対象者一人に対して通算2回まで、カウンセリングについては一人に対して1回限り
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入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用以外の凍結保存の維持に係る費用は対象外
助成の申請をする場合
のページをご確認のうえ、申請してください。
※ご提出いただいた申請書に記載された個人情報につきましては、大阪府個人情報保護条例その他個人情報保護に関する規定により適切に管理し、本事業の中でのみ使用し、その他の目的に用いることはありません。