同一月に支払った医療費の合計が高額になる場合、一定金額(自己負担限度額)超過分は払い戻し、もしくは免除されます。(自己負担限度額は年齢・所得状況により決定)
この制度を「高額医療療養費制度」といいます。
医療費が高額になることが事前に判明している場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」の認定を受けておくことで、窓口で支払う医療費を自己負担額の上限に抑えることが可能です。
限度額適用認定証は、公的医療保険へ限度額適用認定申請書を提出し認定をうけ、「限度額適用認定証」を交付してもらいます。
不妊治療においては3割の自己負担額でも高額になることがあるため、高額医療養制度を利用すると便利です。
適用区分 | 自己負担額の上限 | |
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① | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円 + ( 医療費―842,000)×1% |
② | 年収約770万円~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
167,400円 + ( 医療費―558,000)×1% |
③ | 年収約370万円~約770万円~ 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得201万~600万円 |
80,100円 + ( 医療費―267,000)×1% |
④ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以上 国保:旧ただし書き所得210万円以下) |
57,600円 |
⑤ | 住民税非課税 | 35,400円 |
医療機関の窓口で医療費を支払う際、「限度額適用認定証」を提示することで、医療機関の窓口で自己負担額以上の医療費を支払う必要はありません。
この場合、自己負担額以上の医療費は、ご自身が加入している保険組合から直接医療機関へ支払われます。
Aさん : 1か月の不妊治療費:70万円
80,100+(医療費-267,000円)×1% = 自己負担限度額
■上記例の場合の高額療養費制度を利用した場合の自己負担限度額
80,100+(700,000-267,000)×1% = 84,430円
窓口で一度支払った自己負担額210,000円(700,000万円の3割)のうち、自己負担限度額(84,430円)を超えた分の金額
125,570円(210,000円 - 84,430円)の払い戻しを受けることができます。
窓口で医療費支払いの際に限度額適用認定証を提示することで1ヵ月あたりの医療費は自己負担限度額の84,430円までになります。
一ヶ月で複数医療機関を受診した場合、それぞれの窓口で自己負担限度額を上限として支払いが発生します。
ただし、一ヶ月の医療費自己負担上限は限度額適用で認定を受けている金額が上限になりますので、複数医療機関の医療費合計金額が自己負担限度額を超えている場合、高額療養費申請をすることで自己負担額以上に支払った医療費を払い戻すことが可能です。
(ただし、69歳以下の場合、各医療機関窓口での支払いが21,000円以上発生している必要があります。)
また、同じ医療機関でも入院・外来(医科)・外来(歯科)がある場合はそれぞれの窓口で支払いが発生します。
こちらも一ヶ月の医療費合計金額が自己負担額限度額を超過している場合は高額療養費申請により自己負担限度額以上支払った医療費の払い戻しすることができます。
Bさん : 1か月で複数の医療機関を受診
同一世帯家族で同じ医療保険に加入している家族の1か月にかかった医療費を合算し、自己負担額を超えている場合、高額療養費支給の対象になる場合があります。
同一世帯家族で同じ医療保険に加入している家族が、過去12か月以内に3回以上高額医療費払い戻しを受けている場合、4回目からは自己負担上限額が下がります。